両親の生前から相続対策をおこなう際は、本人が認知症などになる前に対策を始める必要があります。
家族信託とは、そういった生前からの相続対策に使える制度です。
今回は、家族信託とは何か、相続対策として家族信託を用いるメリットやデメリットについてご紹介します。
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相続対策に使える家族信託とは
家族信託とは、高齢者の方などが不動産をはじめとする財産の管理を家族に委託する制度です。
財産の所有者を委託者、管理する方を受託者、管理による利益を受け取る方を受益者として、管理の権限を委託する仕組みとなっています。
委託者と受益者はどちらも財産の所有者の方にする場合がほとんどであり、受益者の方は財産の管理や処分をおこなうのです。
財産の所有者本人が認知症になる前に始めれば認知症になったあとも不動産などを処分できるようになるため、家族信託が注目を集めています。
親の介護をおこなう際に介護者となる家族の負担を軽減することにもつながります。
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家族信託を相続対策に用いるメリット
家族信託のメリットは、認知症になった親の財産を柔軟に管理できることです。
財産の管理には家族信託とは異なる方法もありますが、多くの場合財産を守ることに終始しており投資などには使えません。
家族信託であれば投資などにも利用でき、財産を増やすための活動もおこなえます。
また、家族信託には遺言効果があり、委託した財産を誰が相続するか指定することが可能です。
通常の遺言書と異なり、数世代先までの相続についても指定しておけるため相続人がいなくなる自体を防げます。
親が所有している賃貸物件や駐車場など、空室などによるハイリスクな不動産を、相続人同士で共有状態にする前に売却できるため相続も楽です。
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家族信託を相続対策に用いるデメリット
家族信託のデメリットは、親から財産を預かる受託者を兄弟姉妹の誰にするかで揉める可能性があることです。
受託者は将来の財産の相続人も兼ねるため、大きな財産を任された方をほかの親族が贔屓されていると非難することもあります。
また、委託者となる親本人から契約の同意を得るのが難しいケースも多いです。
家族信託は近年認知度が高まりつつあるものの、高齢者の方にとってはあまり馴染みのない制度のため理解してもらえない場合があります。
さらに、相続が発生した際は通常どおり相続税が発生するため、直接的な節税対策にはならない点に注意が必要です。
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まとめ
家族信託は、親が子どもに不動産などの財産の管理を任せる制度です。
比較的柔軟な形で不動産などの管理ができ、数世代先まで相続先を指定しておけます。
一方で、家族の理解を得るのが難しい側面もあるため、しっかり話し合う必要があるでしょう。
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