兄弟が亡くなるにあたって、自分は相続人になるのか、なるとしたらどの程度相続できるのか、疑問に思われていませんか?
兄弟が相続人になるケース、相続割合などを知っておけば、いざというときに適切に自らの権利を主張できます。
そこで今回は、兄弟のみが相続人になるケースと相続割合、注意点を、その他のケースと比較しながらご紹介します。
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兄弟のみが相続人になるケース
常に相続人となる配偶者を除き、相続人には順位があり、子や孫などの直系卑属が第1順位、父母や祖父母などの直系尊属が第2順位、兄弟が第3順位と定められています。
配偶者以外の者は、自分より上位の者がいない、あるいは相続放棄した場合にしか、相続人になれません。
つまり、兄弟のみが相続人になるケースとは、配偶者と上位にあたる子や父母などがいない、または相続放棄したケースです。
たとえば、故人が未婚かつ父母・祖父母ともに他界しているケースでは、兄弟のみが相続人となります。
また、故人には配偶者と子、父母がいるものの、全員が相続放棄したケースも、同じく兄弟のみが相続人となります。
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兄弟のみが相続人となるときの相続割合
兄弟のみが相続人となるとき、兄弟の法定相続分は遺産のすべてであり、兄弟が複数人なら全員で等分します。
また、配偶者と兄弟が相続人となるとき、兄弟の法定相続分は遺産の4分の1であり、兄弟が複数人なら全員でさらにそれを等分します。
なお、兄弟には、最低限保証された相続分である「遺留分」を主張する権利がありません。
たとえば、故人が「すべての遺産を慈善事業に寄付する」と遺言していた場合、配偶者は遺留分を主張できますが、兄弟はできません。
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兄弟のみが相続人になったときの注意点
兄弟のみが相続人になったときは、まず遺言書の有無を確認しましょう。
先ほど解説したとおり、兄弟には遺留分がなく、遺言書の内容によっては相続する遺産がありません。
また、代襲相続が1代のみである点にも、注意が必要です。
代襲相続とは、本来相続すべき方が亡くなっているとき、その子や孫などが代わりに相続することです。
通常の代襲相続は、子孫であれば何代目でも相続できますが、兄弟の代襲相続は、甥・姪の1代のみにしか認められていません。
なお、兄弟が相続した遺産は、相続税額の2割加算の対象であり、相続税を通常の2割増で払う必要があります。
相続してから10か月以内に申告・納税しなければならないので、早めに準備しましょう。
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まとめ
兄弟のみが相続人になるのは、配偶者と上位にあたる子や父母がいない、あるいは相続放棄したケースです。
兄弟の相続割合は、兄弟のみなら全額、配偶者と兄弟なら4分の1であり、兄弟の人数に合わせて等分します。
兄弟のみが相続人になったときは、遺言書の有無や代襲相続、相続税の2割加算などに注意しましょう。
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