不動産はできるだけ高値で売却したいものですが、売却益が発生した場合は譲渡所得税がかかります。
とくに、所有期間が短い不動産を売却する場合は「短期譲渡所得」にあたり、税率が高くなるため注意しなければなりません。
そこで今回は、短期譲渡所得とはなにか触れたうえで、短期譲渡所得の計算方法や、適用できる控除もご紹介します。
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短期譲渡所得とはなにか
短期譲渡所得とは、不動産売却で得た所得のことで、譲渡所得の一種です。
譲渡所得には短期譲渡所得と長期譲渡所得の2つがあり、不動産の取得日から起算して、所有期間が5年以下の場合を短期譲渡所得といいます。
所有期間は、譲渡した年の1月1日を基準として計算する決まりです。
譲渡所得税は分離課税のため、給料などの所得とは合算せず、別々に計算します。
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短期譲渡所得の計算方法
譲渡所得税の計算方法は「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」です。
収入金額は不動産売却で得た収入そのものを指しており、売却額が5,000万円の場合は、そのまま5,000万円が収入金額となります。
取得費は、不動産の購入時に支払った費用の合計額であり、賃貸経営をしていた場合は、借主を立ち退かせる際に支払った費用も含められます。
譲渡費用は、仲介手数料や印紙税など、今回の不動産売却で発生した諸費用の合計です。
ここから、後述する特別控除を差し引いて計算した金額が「課税譲渡所得」となります。
課税譲渡所得に、短期譲渡所得の税率39%を掛けた金額が、実際に支払う譲渡所得税です。
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短期譲渡所得で受けられる可能性のある控除とは
自宅として使用していた居住用財産を売却した場合は、3,000万円の特別控除を適用できるため、マイホームの売却で譲渡所得税が発生するケースは多くありません。
珍しいケースではありますが、公共事業のために土地や建物を譲渡した場合は「収容等の特例」を摘要でき、この場合の控除額は5,000万円です。
また、特定土地区画整理事業のために不動産を譲渡するケースでは、2,000万円の特別控除を適用できます。
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まとめ
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の不動産を売却したときに発生した所得です。
「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で計算した課税譲渡所得に、税率の39%を掛けて譲渡所得税を計算します。
特別控除の種類は大きく分けて3つあり、仮にマイホームを売却する場合は、3,000万円の特別控除を適用できます。
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