遺産を相続した方のなかには、自分で相続税の申告を済ませたいと考える方もいらっしゃるかと思います。
相続税の申告は税理士に依頼をしなくても自分でできますが、具体的に何から進めれば良いのか、またリスクはないのかと不安もあるでしょう。
そこで今回は、相続税を自分で申告するリスクや流れ、自分で申告しやすいケースなどを解説していきます。
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相続税の申告は自分でもできる!ただしリスクもあり
相続税の申告が必要なケースは、「相続財産が基礎控除額を超えているケース」または「控除や特例を受けるケース」に当てはまる場合です。
相続した財産がそれほど多くない方や、相続財産に土地が含まれていない方は申告手順が難しくないので、自分の力だけでも申告しやすいでしょう。
ただし、相続税は申告内容を間違えて過少申告をしてしまうと、税務調査に入られる可能性があります。
自分で申告した場合は、税務調査に自分で対応しなくてはなりません。
税務調査のリスクが伴う点は、自分で相続税を申告する最大の注意点なので、把握しておきましょう。
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相続税の申告を自分でできるおすすめのケース
相続税は、相続人が一人の場合や、相続した財産の総額が多くない場合、そして土地を相続していない場合に、自分での申告がおすすめです。
まず、相続人が一人の場合は遺産分割協議を開く必要もなく、遺産争いを起こす心配もないため、相続税をスムーズに計算できます。
また、相続した財産の総額が多くない場合は納税額も少なく、万が一ミスをしても追徴課税で課せられる額が少ないので、この点も自分での申告がおすすめの理由です。
さらに、土地を相続していなければ、複雑な計算式で土地の価値を算出しなくても良いので、こちらも自分での申告がおすすめのケースといえます。
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自分で相続税を申告する流れ
自分で相続税を申告する場合は、税務署の窓口や国税庁のホームページから申告書の書類を入手しましょう。
申告書の書類は、被相続人が亡くなった年度によって書式が違うので、間違わないように注意が必要です。
次に、国税庁が発表している「財産評価基本通達」に基づき、相続財産評価額を計算します。
相続財産評価額を計算したあとは、相続人全員で遺産分割協議を開き、誰がどの遺産を取得できるのか決めましょう。
その後は相続税申告書を作成し、被相続人の住所を管轄する税務署に申告書を提出します。
ただし、相続税申告書は被相続人の死亡を確認した日の翌月から10か月以内の提出が必要なので、忘れないようにしましょう。
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まとめ
相続税は、財産の金額が多くない場合や、相続人が一人の場合、土地を相続していない場合は自分でも比較的簡単に申告できます。
自分で相続税の申告をしたい方は、本記事の流れを参考に手続きをしてみましょう。
ただし、申告内容を間違えると税務調査に入られる可能性があるため、その点は注意が必要です。
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