遺産を相続する場合は相続税が発生する可能性がありますが、不動産の評価は自分でおこなうには難易度が高いです。
不動産は預貯金と違って評価が難しく、どうおこなえば良いのか分からない方が多いでしょう。
今回は、不動産を評価するときの指標となる路線価とは何か解説し、路線価の調べ方や、路線価の計算方法もお伝えします。
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路線価とは何か
路線価とは、土地の評価をする際に必要となる値です。
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。
相続税路線価と固定資産税路線価の最大の違いは、求める税金の種類の違いです。
相続税評価額を求める場合は、相続税路線価や評価倍率表から算出しますが、固定資産税を求める場合は、固定資産税路線価や評価倍率表をベースにして税金を算出します。
相続が発生するタイミング次第では、発生年度の路線価の公表がされておらず、相続税が確定できない期間が発生します。
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路線価の調べ方について
路線価の調べ方ですが、まずは国税庁ホームページにアクセスして、相続開始日の属する年度と、対象の土地がある都道府県をクリックし、「路線価図」を選択しましょう。
指定した地域の地図が表示されると、道路に「200E」などの数字とアルファベットが表示されており、数字を1,000倍にしたものが路線価です。
ただし、路線価がある土地とない土地があり、市街地以外やその他の地域など路線価の決まっていない土地もあります。
この場合は、固定資産税評価額を活用する「倍率方式」で評価額を計算しましょう。
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路線価を活用した相続税の計算方法
路線価を活用した相続税の計算式は「土地の相続税評価額=相続税路線価×地積(㎡)×補正率」です。
ここで言う地積とは、土地の面積のことであり、路線価が20万円で土地の面積が100㎡の場合、2,000万円×補正率で計算します。
補正率とは、土地の形状に応じて正当な評価額を求めるために用いる指標です。
たとえば土地の形が歪な場合は、通常の土地と比べて土地の資産価値が低いと判断されるため、「不整形地補正」の補正率をかけることにより、相続税が安く抑えられます。
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まとめ
路線価とは、相続税の土地評価をするときに用いる値であり、土地の相続税や贈与税を調べるタイミングで使います。
路線価の調べ方は、国税庁のホームページから相続税路線価図を開いて確認するのが基本です。
なお、土地の相続税は「土地の相続税評価額=相続税路線価×地積(㎡)×補正率」の計算式で計算します。
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