相続が発生したときに被相続人の遺言書が作成されていたら、その内容にしたがって遺産分割を進めていきます。
自分が亡くなったあとで相続トラブルが起こらないよう、事前に遺言内容を実行する遺言執行者を決めておきましょう。
そこで今回は遺言執行者とはどのような存在か、遺言執行者による不動産売却はどのような流れで進められるか、解任するにはどうしたら良いのかについて解説します。
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遺言執行者とはどのような存在か?
遺言執行者とは、その名のとおり被相続人の遺言書の内容を実現する方を指します。
遺言書があるときには遺言の内容が法定相続分よりも優先されるため、より自分の意思に即した相続の実行が可能です。
ただし遺言書を作成するだけでは遺言内容が自動的に実行されるわけではないので、遺言執行者を事前に指定しておくことも大切です。
たとえば相続人が複数人いて相続財産に不動産が含まれているときは、不動産を売却処分して現金化したほうが相続トラブルにならずに済みます。
このような清算型遺贈をおこなうときは、遺言執行者を遺言書で指定しておくと協力しない相続人がいたとしても滞りなく相続をおこなえるようになります。
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遺言執行者による不動産売却の流れ
遺言執行者が清算型遺贈をおこなうときにも、まずやるべきなのは相続登記です。
不動産の名義を被相続人から相続人に変更しないと売却ができないためです。
無事に相続登記を終えたら、今後は遺言執行者が遺言書の内容にしたがって不動産を売却します。
その後、買主が見つかったら売買契約を交わし、引き渡しと同時に所有権移転登記をおこなう流れです。
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不動産を売却する遺言執行者を解任できるケース
被相続人から遺産の分配に関する指示を受けている遺言執行者でも、正当な理由があれば家庭裁判所に解任を申し立てることが可能です。
具体的には、遺言執行者が病気やケガで職務をまっとうできない、相続財産を使い込んだなどのケースです。
家庭裁判所による解任手続きが終わったら、相続人が相続手続きを進めるか、もしくは新たに遺言執行者を選定するかを決めます。
なお、遺言執行者に不動産を著しく安い価格で売却されてしまったときは、本来売却できると予想される価格分との差額について損害賠償の請求が可能です。
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まとめ
遺言執行者とは、被相続人の遺言書の内容にしたがって相続の手続きを進める方を指します。
遺言執行者が不動産を売却するときには、まず相続登記をおこなって不動産の名義を相続人に変更しなければなりません。
家庭裁判所に申し立てれば遺言執行者を解任させられますが、それには正当な理由が必要です。
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