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農地の納税猶予とは?猶予される要件や一部売却・打ち切りになる条件を紹介

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農地の納税猶予とは?猶予される要件や一部売却・打ち切りになる条件を紹介

カテゴリ:不動産ノウハウ

農地の納税猶予とは?猶予される要件や一部売却・打ち切りになる条件を紹介

農地を相続するのに、相続税が払えるか不安に感じている方は少なくありません。
農地を売却しないと相続税が払えず困る方も多く、それを防ぐために「農地の納税猶予」制度があります。
今回は、農地の納税猶予とはどのような制度か、相続税の納税猶予の要件、一部売却や打ち切りになる条件についてご紹介します。

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農地の納税猶予とは?

農地の納税猶予とは、農家の安定経営を支えることを目的に作られた制度です。
農業を営んでいた方が亡くなったときに、農地を相続したものの相続税が払えず、農業を継ぐ意思があるにも関わらず、農地を一部売却する必要にかられるケースがあります。
その結果、農地が分散してしまい、農業経営を続けることが困難になってしまうでしょう。
そこで、農地の納税猶予をおこない、農業経営を続けていけるようにしています。
農地の納税猶予制度には、相続税と贈与税の2つの制度があり、農業経営を継続するなら、一定の条件のもと、その農地に関わる相続税・贈与税を免除する仕組みです。

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農地に対する相続税の納税猶予の要件

農地を相続した場合の相続税について、納税猶予を受ける場合、その要件を満たすことが必要です。
まず被相続人の要件として、亡くなる日まで農業を営んでいた方、農地などの贈与税の納税猶予を適用した農地などの生前一括贈与をした方が挙げられます。
また、亡くなる日まで相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けていた方で、障害などの事由で栄養が困難な状態のため貸付をしていた方や、亡くなる日まで特定貸付をおこなっていた方も該当します。
次に、農業相続人の要件に該当する方は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営をおこなうと農業委員会が証明した方です。
また、農地などの生前一括贈与の特例の適用を受け、障害などの事由により営農が困難で、貸借権などの設定による貸し付けをおこない、税務署長に届出をした方も該当します。
くわえて、相続税の申告期限までに、特定貸付をおこなった方も同様です。

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農地の納税猶予が打ち切りになる条件

納税猶予の適用を受けていても、打ち切り事由が発生すると納税猶予が打ち切られ、納税猶予額の全部または一部を納付し、さらに利子税の納付も必要となります。
全部打ち切りとなる事由は、猶予の適用を受けていた農地の20%を超える譲渡があったときや、農業相続人が農業経営を廃止したときが挙げられます。
ほかにも、継続届出書の提出がなかった場合も全部打ち切りです。
一部打ち切りとなる事由には、猶予の適用を受けていた農地の20%以下の譲渡があったときや、都市営農の農地について、生産緑地法による買取などの申し出があったケースがあります。

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まとめ

農地の納税猶予とは、農地の相続税が払えず農業経営が続けられない方のために、納税猶予をおこない、農家の安定経営を支えることを目的としています。
相続税の納税猶予の要件には、被相続人は死亡の日まで農業を営んでいた、農業相続人は相続税の申告期限までに農業経営を開始することなどがあります。
農業経営を廃止した場合は、農地の納税猶予が打ち切りになり、納税猶予額を納付したうえに利子税の納付も必要です。
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