不動産の売買や相続などで所有者が変わった場合には、所有権移転登記の手続きをおこなう必要があります。
司法書士に依頼して代行してもらうケースが一般的ですが、自分でおこなえるのかが気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、所有権移転登記を自分でおこなうことは可能なのか、自分でしやすいのはどのようなケースか、自分でする場合にはどのような流れで進めるのかを解説します。
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所有権移転登記を自分でおこなうのは可能?
不動産の売却や購入に伴う所有権移転登記は、自分でおこなうことが可能です。
特別な資格は不要で、法務局に必要書類を正確に提出すれば、司法書士に依頼せずに手続きを進めることができます。
所有権移転登記を実際におこなう必要があるのは、不動産を相続または売買した者です。
自分で所有権移転登記をおこなうことで、司法書士に報酬を支払う必要がなくなり、費用を抑えることができます。
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所有権移転登記を自分でおこないやすいケース
所有権移転登記を自分でおこないやすいケースとしては、緊急でない場合が挙げられます。
申請書類に誤りがあると法務局で再申請が必要となる可能性があるため、手続きに時間をかけられる方に適しています。
また、平日に時間を確保できる場合も自分で手続きをおこないやすいケースです。
法務局の窓口は通常、平日のみ開いているためです。
さらに、手続きをおこなう不動産が1つだけである場合も、自己申請がしやすくなります。
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所有権移転登記を自分でおこなう場合の流れ
所有権移転登記を自分でおこなう流れの第一歩は、必要書類を準備することです。
申請時には、売買契約書や固定資産評価証明書、本人確認書類などが必要となるため、忘れずに用意しましょう。
次に、不動産の住所地を管轄する法務局に書類を提出します。
そのあと、法務局で手続きがおこなわれ、申請に不備がなければ、登記完了証や登記識別情報通知書を取得して手続きは完了です。
なお、所有権移転登記の手続きには、登録免許税や書類の取り寄せ費用がかかります。
売買時の登録免許税は、土地・建物ともに原則「固定資産税評価額×2%」となるため、事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。
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まとめ
所有権移転登記の手続きをおこなうために必要な資格はなく、自分でおこなうことが可能です。
自分で手続きをおこなうのが向いているのは緊急性がない、平日に時間が取れる、名義変更する不動産が1つだけのケースです。
必要書類を準備して法務局に提出し、審査にクリアしたら不動産の名義を変更できます。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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前川商事株式会社 メディア担当
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