不動産を所有している親に認知症の兆候が現れたりすでに発症したりしている場合、相続にあたって何に注意すべきかご存じですか。
ある程度のポイントを把握して準備をしておかないと、万が一のときにトラブルが生じた際に対応できないからです。
ここでは親に認知症の兆候が現れた際や万が一のときの遺産分割協議について、また、話し合いが成立しない場合の対策について解説します。
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親に認知症の兆候が出始めた際の相続税に向けての対策
親の言動から認知症の兆候が出始めているかもしれないと気付いた場合、まずはできるだけ早く医療機関を受診する必要があります。
そして受診結果を踏まえて、不動産の相続について管理や対策をおこなっていきましょう。
たとえ発症していると診断されても判断能力が残っているのであれば、遺言作成などによって財産引き継ぎに関する対策は可能です。
ただし、正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性もあり、その場合は被相続人による行為が無効になるかもしれないため注意が必要です。
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スムーズな遺産分割協議のためにも認知症発症前に相続税対策を
親の死後、不動産が遺された場合はお金のように分けるのが難しいため、遺産分割協議が成立しない可能性がある他、二次相続が発生して複雑になるケースもあります。
相続税や不動産に関連するトラブルを未然に防ぐためには、親が認知症を患ったりする前になるべく早く方向性を決めておくと安心です。
具体的には親の生前に話し合っておくのが大切で、相続する方それぞれの考えや意見をまとめておくと、万が一のときにスムーズに進められるでしょう。
親の死後に初めて話し合いをしようとするとこじれるケースが多く、遺産分割協議が成立せずに親族関係が悪くなるケースもあります。
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認知症により相続税対策を講じておらず話し合いが成立しない場合
親が認知症を発症し、前もって相続について話し合いや対策をしていなかった場合、親の死後に遺産についての話し合いがスムーズに進まない可能性があります。
遺産分割協議に期限はありませんので、長期間空き家を放置する親族もいますが、相続税などの税金がかかったりメンテナンスが必要になったりとリスクが少なくありません。
なるべく早く解決するためにも空き家を売却して現金化し、相続人同士で分けるのもひとつの方法です。
弊社には、空き家の売却の際にプラスのポイントを評価して希望価格に沿えるようなノウハウがあり、物件の管理も可能ですので、ぜひご検討ください。
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まとめ
親に認知症の兆候が見られたら早めに医療機関を受診し、診断結果を踏まえたうえで相続税に関する対策を講じるのをおすすめします。
親の死後に話し合いをすると、こじれたりトラブルになったりする可能性があるため、生前に話し合いをしておくのが大切です。
遺産分割協議が長引き、空き家を放置しておくとさまざまなリスクがあるため、不動産会社に売却の相談をするなどの方法も検討しましょう。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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前川商事株式会社 メディア担当
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