新築物件を建てたばかりなのに、離婚せざるを得ない状況になる方もいます。
今の家に住み続けるべきなのか、売るべきか悩んでしまう方も多いでしょう。
この記事では、新築物件を購入後に離婚する方に向けて、売却する方法や住み続ける方法を解説します。
注意点についても触れていますので、参考にしてみてください。
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建てたばかりの新築物件を離婚後に売却する方法
新築物件を離婚後に売るためには、アンダーローンかオーバーローンによって方法が異なります。
アンダーローンとは、家の売却価格の方がローンの残高よりも多い状態です。
物件を売却した代金で、残ったローンを全額返済できるため、売っても問題ありません。
ローンを完済しても残った代金は、原則1/2で分けるのが一般的です。
問題なのは、物件を売ったお金よりもローンの残高が多く、ローンを返済しきれないオーバーローンです。
建てたばかりの物件はローンがほぼ全額残っているので、オーバーローンになる可能性が高くなります。
オーバーローンとなる場合は、金融機関の許可を得ずに勝手に売却はできません。
ローンの返済が終わっていない物件には抵当権が設定されているため、交渉して外してから売るようにしましょう。
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建てたばかりの新築物件に離婚後も住み続ける方法
建てたばかりの新築物件に離婚後も住むには、自分の名義の場合は問題ありません。
住宅ローンの名義人でない方が住む際には、2つのパターンを検討しましょう。
1つ目は、名義変更をせずに住む方法です。
夫婦間で話し合い合意のうえであれば、名義人がローンを支払い、名義人以外が家に住みます。
もう1つの方法は、名義人を変更して名義人でない方が住むパターンです。
登記簿とローンの名義人、そして実際に自宅に住む方は、原則として一致している必要があります。
その際に、住宅ローンの返済中は名義人を変更できないため、ローンの借り換えをして名義人を変更します。
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新築を建ててすぐに離婚する場合の注意点
新築を建てたばかりなのにすぐ離婚する場合は、トラブルを避けるために離婚協議書と公正証書を作成するのが注意点として挙げられます。
名義人が支払いを続け、名義人以外の方が住むと取り決めを交わしても、名義人の財務状況によっては支払いが滞ってしまうケースも考えられます。
口約束には法的な効力がないため、公正証書などを作成しておくと安心です。
ローンを折半して負担する方も多いですが、負担割合は、慰謝料や養育費を考慮したうえで決めましょう。
また、住宅ローンは離婚を理由に連帯保証が解除されることはありません。
住宅ローンを支払いながら今の家に住み続けても、もし払えなくなった場合に連帯保証人に連絡がいってしまいます。
住宅ローンが連帯保証の場合は、離婚のタイミングで家を手放してローンを完済した方が良いでしょう。
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まとめ
家を建てたばかりの場合、売却もしくは住み続ける2つの方法を選択できます。
トラブルを避けるためには、家を売ってローンを全額返済するのが良いでしょう。
家を売ってもローンを完済できないときや、今の家に住み続けたい場合にも、できるだけ早くローンを完済するのをおすすめします。
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