
土地や建物を相続する際、どのように分けるかは重要な課題です。
分け方には主に3つの方法があるので、不動産の特性や引き継ぐ方の状況に応じて、適切な方法を選ぶのが大切です。
この記事では、分割する方法である現物分割と代償分割、換価分割について解説します。
全員が納得する相続実現を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産をそのまま引き継ぐ現物分割
現物分割とは、土地や建物をそのままの形で引き継ぐ方法です。
たとえば、建物や土地などを単独で引き継ぐケースが該当します。
土地を複数人で分筆する場合も、現物分割になります。
土地や建物を売却する必要がなく、そのまま維持できる点がメリットです。
ただし、他の相続人との間で不公平感が生じるデメリットがあります。
また土地を文筆する場合は、道路への面し方などで土地の価値に差が出るため、分け方で揉める可能性があります。
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代償金で公平を保つ代償分割
代償分割は、不動産を一人が単独で取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。
引き継ぐ予定の家に、すでに一人が住んでいる場合に有効な方法です。
代償金によって、相続人間の公平性を保てるメリットがあります。
たとえば、3000万円の価値の家をすでに住んでいる長男が引き継ぎ、次男と三男に1000万円ずつ支払えば代償分割になります。
一方で、代償金を支払う方にとっては、大きな資金負担が生じる点がデメリットです。
また、不動産をどのように評価するかで、相続人間で揉める可能性があります。
評価方法は、不動産鑑定士などの専門家に依頼する方法や路線価値で判断する方法、固定資産税評価額で判断する方法などさまざまです。
全員が納得する方法を選択し、資金準備の計画を立てるのが大切です。
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売却して現金化する換価分割
換価分割は、不動産を売却し、その売却代金を相続人で分配する方法です。
もっとも平等性のある分け方であり、不満が出にくいメリットがあります。
ただし、売却する際には、全員の合意形成が必要です。
そのため、誰か一人でも反対すると、売却できない点がデメリットです。
また、市場の状況によっては、期待する金額で売却できないリスクがあります。
さらに、売却にかかる仲介手数料や譲渡所得税などの費用が発生します。
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まとめ
相続した不動産の分け方には、現物分割や代償分割、換価分割の3つがあります。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、相続人間の状況や不動産の特性に応じて適切な方法を選ぶのが大切です。
状況にあった分け方を洗濯して、トラブルを回避し、円満な相続を実現しましょう。
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