土地を売却する場合は、さまざまな種類の税金が課せられるため、支出も把握して資金計画を立てましょう。
土地売却を成功させて、より多くの収益を得るためには、節税対策を理解し実行することが不可欠です。
今回は、土地の売却に関連する税金の種類をご紹介したうえで、効果的な節税対策、そして利用可能な特例についてもお伝えします。
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土地の売却にかかる税金について
土地を売却する際にかかる税金は主に3つあります。
まず、売却益に対する譲渡所得税、次に土地売買契約書に貼る印紙税、最後に所有権移転登記にかかる登録免許税です。
所得税は、売却益から取得費用や売却に伴う諸費用を控除した利益に対して課せられます。
印紙税の金額は契約金額によって異なり、印紙を購入し契約書に貼付して納税します。
登録免許税は通常、買主が負担しますが、住宅ローンを利用していた場合、売主が抵当権抹消登記費用として支払うことがあるため注意しましょう。
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土地の売却にかかる税金の節税対策
節税対策としては、まず売買で発生した譲渡費用を漏れなく計上することが重要です。
仲介手数料、売主が負担する印紙税、建物の解体費用など、すべてが売却費用として認められる可能性があります。
取得費に加算できるものを加えることにより、譲渡所得を減らすことが可能です。
ただし、抵当権抹消登記費用や引越しに伴う新居の購入費用など、売却費用として認められない支出があることには注意しましょう。
また、取得費には購入価格だけでなく、仲介手数料や不動産取得税も加えられます。
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土地の節税対策として使える特例について
土地の節税対策を進めるうえでは、特例を活用することも節税に有効です。
たとえば「居住用財産の3,000万円特別控除」はこれまで住んでいた家を売却した場合に適用され、所有期間が10年超の土地売却には軽減税率が適用されます。
相続した土地の売却にも「相続によって取得した土地の特例」を適用でき、同様に最大3,000万円の特別控除を適用できる可能性があります。
その他にも、不動産を10年以上保有していた場合には『所有期間10年超の場合の軽減税率』を適用できるため、さらに節税効果を高められるでしょう。
これらの特例を適用するための条件は複雑であることに加えて、確定申告も必要になるため、不動産会社や税理士といった専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。
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まとめ
土地の売却では譲渡所得税、印紙税、登録免許税が主な課税対象となります。
節税対策として重要なのは、取得費に加算できるものをすべて加えて、譲渡費用を漏れなく計上することです。
そのうえで「3,000万円特別控除」などの特例を活用し、土地売却後の節税効果を高めましょう。
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