マンションを売却しても、売却代金すべてを自分の財産にできるわけではありません。
税金や手数料などで、ある程度引かれることは理解しておきましょう。
今回はマンション売却時に残る手取り金額の計算方法や納める税金の金額、税金を少なくするための特例について解説します。
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マンション売却後の手取り金額の計算方法
マンション売却時の手取り金額は、売却金額-(手数料+税金+そのほかの費用)で計算できます。
ただし、ローンの残債が残っているならその返済分も引かなければいけません。
税金は後から確定申告を経て払うことになり、税金を払う前の手取りは手数料によって3~5%少なくなります。
手数料の多くを占めるのは、不動産会社に支払う仲介手数料です。
仲介手数料は法律で上限が定められており、その上限金額が相場となっています。
400万円を超える部分にかかる仲介手数料の計算方法は、税抜成約価格×3%+6万円+消費税です。
不動産会社に仲介を依頼する場合、基本的には売却価格の3%以上は手数料として取られると思っておいたほうが良いでしょう。
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マンション売却後にかかる税金やそのほかの費用
マンションを売却してから手取り額を減らす大きな要因となるのは、譲渡所得税です。
不動産売却価格から手数料などの費用を引き、金額がプラスになった場合に課税されます。
そのほかに必要なマンション売却関係の費用は、司法書士依頼手数料・登記時の登録免許税などです。
しかし抵当権抹消の登録免許税は1件あたり1,000円・司法書士依頼料の相場は1.5~2万円程度で、仲介手数料ほどの金額にはなりません。
むしろマンション売却に伴う、住居移転費用のほうが多く必要になります。
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マンション売却にかかる税金を少なくする特例
マンション売却時にかかる譲渡所得税を減らせる主な特例は、3,000万円特別控除・所有期間10年超軽減税率の特例です。
これらの特例は併用でき、両方使えれば大きな節税になります。
とくに3,000万円特別控除が適用されると、住居用の不動産を売却して利益が出ても3,000万円まで譲渡所得税がかからなくなります。
譲渡所得額が3,000万円以下であれば、譲渡所得税は0円です。
ただしこの控除は、適用条件を満たしていれば自動的に適用されるわけではありません。
確定申告が必要になるため、忘れずに翌年控除の申告をおこないましょう。
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まとめ
マンション売却の手取り額は、仲介手数料などが引かれるため3~5%減ってしまいます。
そのほかに譲渡所得税・司法書士依頼料なども必要です。
ただし譲渡所得税については3,000万円特別控除が適用されれば節税でき、売却金額が3,000万円以下であれば所得税をかからないようにできます。
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