不動産売却をおこなった後に後悔し、売買契約をキャンセルしたいと考えている方もいるかもしれません。
一般的な商品にはクーリングオフを適用できますが、不動産売却にもこの制度の活用は可能なのでしょうか。
今回はそんな疑問にお答えしたうえで、クーリングオフができる条件とできない条件について解説します。
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不動産売却でクーリングオフは可能か
そもそもクーリングオフとは、特定の取引において、冷静な判断ができなかったと考えられる場合に、契約を見直すための制度です。
クーリングオフは、すべての売買に適用されるわけではなく、おもに悪徳な押し売りなどの被害に遭い、無理やり商品を買わされた場合に適用されます。
営業マンの強引な販売により高額な商品を買わさせるトラブルが増加し、こうしたトラブルを防止するためにクーリングオフ制度が導入されました。
不動産売却でクーリングオフを適用できるかどうかは、売り手が宅地建物取引業者かどうかで契約解除の可能性が変わります。
たとえば、個人からマンションや戸建てを購入した場合、クーリングオフは適用されません。
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不動産売却でクーリングオフができる条件とは
不動産の売り手が宅地建物取引業者で、契約をおこなった場所がその会社の事務所や店舗だと、冷静な購入判断が可能だったとみなされるため、クーリングオフは利用できません。
しかし、事務所以外の場所で取引がおこなわれた場合は例外となり、クーリングオフができるケースに該当します。
たとえば、レストランやカフェといった、不動産会社とは直接関係のない場所で契約した場合です。
代金の支払いや引き渡しが未だ完了していない場合でも、クーリングオフを申し出ることが可能になります。
その他の商品と同じように、不動産売却でも、料金を支払ってから8日以内ならクーリングオフの適用が可能です。
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不動産売却でクーリングオフできないケース
一方、不動産売却でクーリングオフができないケースもあります。
一例として、個人が不動産を売却する場合する場合には、クーリングオフは適用外となるため注意しましょう。
個人が不動産売却をするケースでは、契約場所について考慮されないため、レストランやカフェで契約を締結した場合も同様です。
また、売主も契約後は原則として売買契約のキャンセルができません。
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まとめ
クーリングオフとは、消費者が商品を購入した後に、冷静な判断ができなかったと考えられる場合に、契約を見直すための制度です。
事務所以外の場所で契約した場合などは、不動産売却でもクーリングオフの適用が可能です。
ただし、個人が不動産を売却する場合などについては、クーリングオフの適用ができません。
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