将来の相続を見据えて養子縁組をしておくと、本来は権利を持たない方が法定相続人になれたり、相続税を節約できたりします。
今回は、相続をする予定の方に向けて、相続における養子縁組とは何か、どんなメリット・注意点があるのかを解説します。
相続税対策を考えている方は参考になさってください。
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相続における「養子縁組」とは
相続における「養子縁組」とは、本来は親子関係にない方同士を法律上の親子関係と認める手続きのことです。
養子は、相続の場において実子と同じ扱いとなり、同じ割合の財産を受け取る権利を持ちます。
養子縁組には2種類があり、それぞれ「普通養子縁組」「特別養子縁組」と呼ばれます。
普通養子縁組は、養子先にいっても実の父母との親子関係も継続するものです。
一方の特別養子縁組は、成立した時点で実の父母との親子関係がなくなり、法律上の親は養親のみになるもの。
「孫を養子にする」「子の配偶者を養子にする」「再婚した妻の連れ子を養子にする」が、相続を見据えた養子縁組の代表的な3パターンです。
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相続を見据えて養子縁組をするメリット
相続を見据えて養子縁組をするメリットは「相続税の基礎控除額が増える」「死亡保険金・死亡退職金の非課税控除額が増える」「相続人の立場を継承できる」の3つです。
法定相続人でない方が財産を相続すると、法定相続人よりも基礎控除額が少ないために相続税の額が上がってしまいます。
あらかじめ養子縁組をしておくと、実子ではない方も法定相続人になることができ、相続税を節約できるのです。
また、死亡保険金や死亡退職金は「500万円×法定相続人」の式で非課税限度額を計算するため、法定相続人が多いほうが相続税の額が減ります。
実子の配偶者や再婚相手の連れ子など、本来は法定相続人ではないけれど財産を相続させたい方が、養子縁組によって相続の権利を持てることも大きなメリットです。
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相続のために養子縁組をするときの注意点
相続のために養子縁組をするときの注意点は「相続争いの可能性が増す」「相続税額が2割加算されることがある」の2つです。
養子縁組によって相続人が増えると、遺産分割協議がまとまらない可能性が高まります。
養子にならなかった他の親族などから不満の声が上がることも考えられるため、遺言書によって財産の行方をすべて指定しておくなどの対策が必要です。
なお、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪、孫などは、養子になっていても相続税額の2割加算から逃れられません。
また、被相続人が亡くなる直前など、相続税対策のためだけの養子縁組であることが疑われると、養子縁組自体を否認されることもあります。
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まとめ
養子縁組とは、本来親子関係にない方同士を法律上の親子と認める手続きのこと。
本来相続の権利がない方が法定相続人になれたり、相続税を節約できたりといったメリットがあります。
ただし、相続人が増えるとトラブルが起きやすく、相続税対策のためだけの養子縁組は認められない可能性もある点に注意が必要です。
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