不動産が絡む相続税の計算は複雑なため、納付してから払い過ぎに気づく方も多いです。
そのようなケースでは、申請により相続税の還付を受けられる可能性があります。
今回は、相続税の還付が受けられる理由や申請の期限、実際に還付を受けられた事例についてご紹介します。
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相続税の還付が受けられる理由
相続税の還付とは、納税者が収めすぎた相続税の超過分を払い戻ししてもらえる制度です。
なぜ納税済みの相続税を取り戻せるのかと言えば、本来の相続財産額に対して多すぎる相続税を納めているところに理由があります。
相続税を払いすぎてしまう理由とは、相続財産に計算を複雑にするような不動産が含まれていることが多いです。
土地の条件によっては正確な評価が難しく、自分で計算したり不動産の相続に詳しくない税理士に依頼したりすると計算を間違えることもあります。
そうなると本来必要な金額よりも多めに納税してしまうことがあり、納めすぎた分については還付が受けられるのです。
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相続税の還付を申請できる期限
払いすぎた相続税の還付を申請できる期限は、相続税の申告期限から5年以内です。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知ってから10か月ですので、この日から計算すると5年10か月以内に申請する必要があります。
還付される金額は人によって異なりますが、平均的には相続税として納めた金額の20%程度が返還される可能性があるでしょう。
なかには50%以上が返還されたケースもあるため、納税後も土地の評価額を見直すことが大切です。
還付を申請する際は、正しい相続税額を計算したうえで更生の請求手続きをおこないます。
更生の請求手続きの流れでは、税務署に相続税額を書類とともに申請し、税務署から更生通知書と国税還付金振込通知書が届き、指定した口座に還付金が振込まれるでしょう。
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相続税の還付を受けられた事例
実際に相続税の還付を受けられた事例で多いのは、不動産の形状が一般的なものと異なるケースです。
周囲にある土地よりも数倍広いような広大地では、使い勝手が良くないため通常よりも評価額が下がります。
ただし、一般的に土地は広いほうが価格が高くなるため、その考え方に沿って評価額を計算すると正確な評価額になりません。
また、三角形や台形、旗竿地など、一般的な長方形とは異なる不整形地も面積に対して価格が落ちやすいです。
これらの土地を相続したケースでは、誤った相続税額を申告してしまいのちに還付を受けるケースが見られます。
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まとめ
不動産の評価額が間違っており、相続税を納めすぎてしまうと還付を受けられる可能性があります。
相続税の還付を申請できるのは、相続税の申告期限から5年以内です。
広大地や不整形地など、評価が難しい土地を相続すると税金を納めすぎてしまうケースが多く、還付の対象になります。
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