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相続した不動産を3年以内に売却した際に使える2つの特例を解説

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相続した不動産を3年以内に売却した際に使える2つの特例を解説

カテゴリ:相続について

相続した不動産を3年以内に売却した際に使える2つの特例を解説

相続した不動産を3年以内に売った場合、2種類の優遇措置が利用できる可能性があります。
どちらも譲渡所得を軽減できる可能性があるので、積極的に活用しましょう。
この記事では、相続空き家の特例と取得費加算の特例についてと、売却時の注意点を解説します。

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相続不動産の3年以内の売却で使える特例1:相続空き家の特例

所定の要件を満たしていた場合、相続空き家の3,000万円特別控除の特例(以降、相続空き家の特例)が利用できます。
相続空き家の特例とは、相続した空き家を3年以内に売った場合に、発生した譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
うまく活用すれば、大幅な節税が可能となります。
適用要件は複数あり、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された、売却価格が1億円以下、相続開始から売却時まで空き家だった、などがあります。
要件をすべて満たしていた場合に限り、特例の適用が可能です。

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相続不動産の3年以内の売却で使える特例2:取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、相続によって得た不動産を相続から3年以内に売った場合に、相続時に支払った相続税の一部を、取得費として加算できる制度です。
取得費は経費として譲渡所得から差し引けるため、譲渡所得税の負担を軽減できます。
特例を利用するには、3つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、相続や遺贈によって財産(不動産)を取得しているか、2つ目は相続した方に相続税が課税されたか、です。
最後の3つ目は、その不動産の期限内の売却、となります。
具体的な期限は、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を過ぎるまで(相続開始から3年10か月以内)です。

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相続した不動産を売却する際の注意点

不動産を売り出す前に相続登記を済ませて、名義変更をしておきましょう。
相続人が正式な所有者として登記されていないと、売却手続きが進められません。
相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できないため、両方の要件を満たしている場合は、どちらを適用するか慎重に判断する必要があります。
それぞれの詳細を確認したうえで、より適切な特例を選択しましょう。
相続した不動産を売り出す際は、早めの行動を意識してください。
特例の適用には期限があるうえ、買主を見つけるにはある程度の時間がかかります。
半年程度かかる前提で考え、できるだけ早めに手続きを開始しましょう。

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まとめ

相続空き家の特例とは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度で、複数の適用要件をすべて満たしている場合に適用できます。
取得費加算の特例とは、支払った相続税の一部を取得費として加算できる制度で、3つの要件を満たしている場合にのみ適用が可能です。
売却時の注意点は、売却前に相続登記を済ませる、2つの特例は併用できない、早めの行動を心がける、の3点です。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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