所有していた不動産を売却して利益が出た場合は、その額に応じて税金が発生します。
しかし、不動産を所有していた期間によって、税率が変動することはご存じでしょうか。
今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、長期譲渡所得とは何か、計算方法と受けられる可能性がある控除もご紹介します。
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長期譲渡所得とは何か?
譲渡所得とは、土地や家屋などの不動産を売却して生じる利益のことです。
譲渡所得には譲渡所得税や住民税が発生しますが、譲渡所得税は売却した不動産を所有していた期間によって税率が異なります。
不動産を売却した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得です。
長期譲渡所得の税率が20.315%であるのに対し、短期譲渡所得は39.63%と、倍近い税率となっています。
また、不動産の売却による譲渡所得は、給与所得などのほかの所得とは分離して課税する分離課税制度が採用されています。
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長期譲渡所得の計算方法
長期譲渡所得は以下の式で計算します。
{譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除}✕税率
譲渡価額は不動産を売却した価格のことで、取得費や譲渡費用などの控除が可能です。
取得費とは土地や建物の取得にかかった費用であり、建物については購入代金もしくは建築代金から減価償却費相当額を差し引きます。
そして、譲渡費用は不動産を売却するためにかかった費用で、不動産会社に支払った仲介手数料や売買契約書の印紙代、解体をおこなった場合の費用などがふくまれます。
さらに、要件を満たしていれば、居住用財産の3,000万円特別控除や相続した空き家の3,000万円特別控除などを利用し、さらに税額を抑えることも可能です。
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受けられる可能性がある控除
マイホームを売却した場合、一定の要件を満たしていれば、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までの控除が受けられます。
ただし、現に自分が住んでいる家屋、もしくは住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した家屋に限ります。
また、売却時に10年超所有していたマイホームは、長期譲渡所得の税額が軽減される特例が適用できるかもしれません。
10年超所有軽減税率の特例については、居住用財産の3,000万円の特例との併用も可能です。
そして、相続した空き家を売却した場合も、譲渡所得から最高3,000万円までが控除されます。
ただし、昭和56年5月31日以前に建築されたなどの条件を満たしていなければなりません。
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まとめ
長期譲渡所得とは、所有して5年超の不動産を売却して出た利益です。
長期譲渡所得の計算式は「{譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除}✕税率」です。
そのとき、10年超所有軽減税率の特例や居住用財産の3,000万円の特例、相続空き家の3,000万控除が適用される可能性があります。
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