不幸にも父や母を亡くしたことにより、不動産相続が発生し、実家の整理をしている方もいるでしょう。
もし、相続した不動産を売却する場合、原則として遺品整理をおこなって残置物を処分し、空の状態で買主に引き渡さなければなりません。
今回は、不動産売却時に遺品整理が必要な理由や、遺品整理は誰がおこなうのかなどについて解説します。
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不動産売却前に遺品整理が必要な理由
相続した実家を不動産売却する前に遺品整理が必要な理由は、相続財産の調査を兼ねているためです。
まず、相続は90日以内に承認か放棄かを選択する必要があり、そのための判断を下すためには、遺品整理をおこないながら財産の中身を知る必要があります。
また、不動産売却には残置物の撤去が必要なため、買主へ引き渡す前に遺品整理をおこなわなければなりません。
このような理由により、相続したらまずすべきことは遺品整理といえるのです。
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不動産売却前の遺品整理は誰がおこなうのか
相続した実家を不動産売却する場合、遺品整理を誰がおこなうのかというと、実家を引き継いだ相続人です。
ただし、遺言がある場合は、遺言書により指定された人物が不動産を引き継ぐ権利を得るため、その人物が遺品整理をおこないます。
このときに注意したほうが良いのは、相続放棄する場合は遺品整理をしてはいけないことです。
もし、遺品整理をすると、相続を承認したものとみなされるため、その後に相続放棄を申請しても認められません。
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不動産売却時の遺品整理の方法
不動産売却に備えて遺品整理をする場合の方法は、大きく3つに分かれます。
まず、遺品整理に時間を割けない場合は、遺品整理業者や残置物撤去業者といった専門業者に相談するという方法があります。
それにより、相続人の要望や気持ちに寄り添った対応や、価値のある遺品の買取といった対応が期待できるでしょう。
つづいて、不動産会社にお願いすることも、遺品整理の方法のひとつです。
この方法では、不動産売却にともなうサービスの一環として遺品整理に応じてくれる可能性があるため、まずは相談することをおすすめします。
そして、解体業者に相談して、解体とともに処分するという方法も選択肢にくわえると良いでしょう。
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まとめ
不動産売却時に遺品整理が必要な理由は、財産の内容を調査する必要があることにくわえて、売却にともない残置物の処分が求められるためです。
また、遺品整理は、原則として不動産を引き継いだ相続人がおこないます。
なお、不動産売却にともなう遺品整理の方法は、「専門業者への依頼」「不動産会社への相談」「解体とともに処分」の3つです。
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前川商事株式会社 メディア担当
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