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遺産分割と相続の違いとは?遺産分割をおこなう2つの方法も解説

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遺産分割と相続の違いとは?遺産分割をおこなう2つの方法も解説

カテゴリ:相続について

遺産分割と相続の違いとは?遺産分割をおこなう2つの方法も解説

祖父母や親が亡くなり財産を受け継ぐ際に、相続の手続きをおこなわなければいけません。
そのうえで、相続と遺産分割の違いを知っておくべきですが、どのように違うのかわからず悩んではいませんか。
今回は、遺産分割と相続とは何か、2つの違いと遺産分割の方法を解説するので参考になさってください。

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財産を継ぐうえで遺産分割と相続とは何を指す言葉?

法律上は、相続と遺産分割は別物とされており、実際に2つの間に違いがあります。
相続とは、亡くなった方の財産や義務を受け継ぐ行為であり、遺産分割とは遺産の分け方を決める話し合いです。
相続財産は、預貯金や現金だけではなく、株式や債券などの有価証券、家などの不動産や自動車などの動産も含まれます。
賃貸人の権利や賠償責任の支払い義務なども受け継ぐため、覚えておいてください。
遺産分割協議は、亡くなった方が財産などを持っていた際に、だれがどの程度の財産をもらうのかを決めます。
故人が遺言書を遺していた場合は、その遺言書どおりに分けるため、分割協議はいりません。

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財産を継ぐなら知っておくべき遺産分割と相続の違い

分割協議で話し合いがまとまるまでは、遺産は共有状態となります。
共有状態とは、法律で決められた持ち分に応じた権利を持っている状態であり、財産の活用や売却は共有者全員の許可がなければできません。
遺産分割を経て財産を相続できる、2つの言葉には段階の違いがあります。
もし、遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議は必要ありません。
亡くなった方が財産を持っていた際は、遺言書がないかをチェックしてみましょう。
また、遺族が1人しかいなかった場合は、そもそも遺産を分け合う必要はありません。
そのため、分割協議をおこなわなくても、遺産を受け継げるわけです。

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財産を継ぐなら遺産分割の方法を知っておこう

故人の遺産を分割するには、指定分割や協議分割などさまざまな方法があります。
指定分割とは、故人が遺言書を遺していた際におこなわれる分割であり、法定相続分に優先されます。
しかし、協議により全員の合意があれば、遺言にしたがう必要はありません。
反面、遺言書がなかった場合は、協議分割をおこなわなくてはいけません。
遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる、調停分割と呼ばれる方法があります。
中立的な立場である調停委員が、双方の言い分を聞きながら、解決案を示してくれます。
調停でも交渉が決裂した場合は、裁判による審判分割の方法しかありません。
審判では、裁判所が分割内容を決めますが、内容には強制力があるため、納得ができなくてもしたがうしかありません。

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まとめ

相続とは、亡くなった方の財産や義務を引き継ぐ行為であり、遺産分割はその財産をどう分けるかを話し合う過程を指します。
遺言書があれば分割協議は不要ですが、なければ協議や調停、場合によっては裁判を経て分け方を決める必要があります。
それぞれの違いや分割方法を理解しておくことで、相続手続きを円滑に進めるための備えができるでしょう。
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