
土地を売却したいときは、不動産会社に仲介を依頼して買い手をみつけてもらうのが一般的です。
ところで、かつて山林などの売買において発生した原野商法とは何かご存じでしょうか。
この記事では、原野商法に関わる二次被害のほか、被害を防ぐうえで必要な対応についても解説するので、低価格で未活用の土地を所有している方はお役立てください。
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山林などの取引において発生する原野商法とは
原野商法とは、評価が上がる見込みのない山林や原野などについて、将来的な開発の計画があるなど高値で売れると勧誘して不当に買わせる行為です。
高速道路や新幹線が通る予定があるとか、別荘地の建設計画があるなど虚偽の言葉によって土地を購入する被害が、1970年代から1980年代にかけて多発しました。
話を持ちかけてくる相手は言葉巧みに誘ってきて、多くの方が無用の物件を購入しました。
何の計画もないと知ったときには契約金額を支払い済みで、その後、利用できずに現在も所有している方は珍しくありません。
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原野商法に関わって起きている二次被害とは
かつて被害にあった所有者は高齢化しており、過去の被害を逆手にとるような巧妙な誘いを受け、交渉に応じている傾向があります。
所有者の多くは手放したい気持ちが強く、相続のときに子どもに迷惑がかかるなど不安をあおられ、ついつい口車に乗せられて二次被害に遭ってしまうことがあります。
手口としては、土地を買い取ると話を持ちかけられたうえで、節税対策として他の物件を購入させられ、数百万円の支払いを求められるケースです。
売却にあたって調査費用を求められ、費用を支払ってから売却が破談になった事例もあります。
取引内容を理解していないにも関わらず売買契約書などの書類に署名しているのが、二次被害にあう大きな理由です。
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二次被害を防ぐうえで所有者に求められる対応とは
被害を受けて金銭を支払ったあとは、相手と連絡がとれなくなるのが一般的であり、取り戻すのは困難でしょう。
したがって、被害を防ぐうえで大切なポイントは、甘い言葉で誘われても、きっぱりと断る毅然とした態度です。
売買契約書などを提示されて内容が分からないときには数日後に署名するなど、子どもや消費生活相談窓口などへ相談する時間を稼ぐ方法もあるでしょう。
ただし、相手は巧妙な言葉を使い、その場で書類へ署名するよう強く求めてきます。
余計な勧誘によって危険な目にあわないよう、訪問を受けても毅然とした態度で面談を断るのが得策かもしれません。
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まとめ
1970から1980年代にかけて横行した原野商法によって被害を受けた方が高齢化し、再び、別の形で二次被害にあっている状況です。
相手は登記簿などによって所有者を把握しており、巧妙な手口で勧誘してきます。
被害にあわないよう、面談を求められても断るよう心がけてください。
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