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遺産分割前の不動産売却は可能?手順と注意点も解説

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遺産分割前の不動産売却は可能?手順と注意点も解説

カテゴリ:相続について

遺産分割前の不動産売却は可能?手順と注意点も解説

遺産に不動産が含まれていると、トラブルになりやすいからこそ不安視する方が多いです。
物理的に分配できない土地や建物は相続前に売って現金化する方法がありますが、適切な手順を踏んで対応しなければなりません。
こちらの記事では、遺産分割前の不動産売却は可能かお伝えしたうえで、手順と注意点を解説します。

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遺産分割前に遺産の不動産売却は可能か

結論として、遺産分割前でも相続人全員の合意があれば売却可能です。
法定相続人が複数人いる場合、共有名義にするか代表者1人の単独名義として、相続登記を済ませてから出なければ販売活動はできません。
被相続人の名義のままで販売活動はできないので、まずは誰が所有権を得て販売活動をおこなうべきかを話し合います。
遺産分割前に売却した不動産は遺産に含まれないとされていますが、当事者間で特別な合意がない限りは、ほかの遺産の分割協議が終わっていなくても法定相続人はそれぞれの持分を受け取れます。
なお、法定相続人のうち1人でも売却を反対している状態では、販売活動ができなくなるので入念な話し合いが必要です。

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遺産分割協議前に不動産売却する手順について

遺産分割協議前に相続不動産を売却する手順として、まずは遺言書の有無と戸籍謄本から相続人を確定します。
続いて、土地や建物を販売するために法定相続人の全員から合意を得たうえで、単独名義にして販売活動をする代表者を決めます。
法定相続人の全員で共有名義にする方法もありますが、それでは手続きの度に全員の書類や署名などが必要となり負担が大きいため、避けたほうが良いでしょう。
代表者が決まれば相続登記をして、仲介業者と媒介契約を締結したのちに、販売活動へと進みます。
無事に売買取引が成立したら、買主から受け取った利益を法定相続人それぞれの割合で分配し、各自が利益に応じた譲渡所得税の申告と納税をおこないます。

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遺産分割前に不動産売却する注意点について

遺産分割前に不動産売却をする際の注意点として、売買取引が成立したあとに遺言書がみつかっても所有権は取り返せない点が挙げられます。
遺言書に記載されている方が土地や建物を所有したいと希望しても、所有権移転登記で第三者にまわってしまった以上は、その契約を白紙には戻せません。
あとから遺言書に記載されている方から、損害賠償を請求される恐れがあるので注意が必要です。
販売活動は1人でおこなったほうが手間が少なく済みますが、単独で登記申請するためには全員の合意が必要になるので、後からトラブルを避けるためにも合意書を作成しておきましょう。

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まとめ

遺産分割前の不動産売却は、法定相続人の全員が合意すれば可能ではあるものの、後から遺言書が見つかると損害賠償を請求される恐れがあります。
第三者との売買契約が成立してしまうと、後から白紙には戻せないからです。
法定相続人が複数いるのなら、共有名義にするのではなく代表者が1人で販売活動をするために単独名義にすると、スムーズな手続きができます。
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お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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