
不動産の売買取引をスムーズに成立させるためには、想定されるリスクの把握が大切です。
物件が建っていなければ瑕疵のリスクが少なくなると思われがちですが、実際には目に見えないだけで再建築できないなどの不利な条件が隠れている可能性があります。
こちらの記事では、土地売却でよくあるトラブルをお伝えしたうえで、対策方法と相談先を解説します。
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土地売却でよくあるトラブルについて
土地売却でよくあるトラブルとして、境界・地下埋設物・権利状態の3点です。
相続したり昔から所有権が変わっていなかったりする場合は、隣地との境界線が明確にしていないケースが多く、引き渡し後に隣地の所有者と揉める原因になりやすいです。
また、引き渡し後に地下埋設物があると発覚した場合、建築物を建てる前に撤去作業が必要となり、費用と時間の問題が発生して新生活の計画が狂ってしまう可能性があります。
不動産のなかには借地権や底地権が売買されるケースもありますが、この場合は所有権を得られるわけではないため、通常とは異なる登記になるので理解が必要です。
境界線や地下埋設物については、販売活動をする前に対処してもらうと安心ですが、調査費用や撤去費用を差し引いた金額に値下げ交渉しても良いでしょう。
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土地売却でトラブルを防ぐための対策について
個人の第三者に土地を売却する場合は、売主は買主に対して契約不適合責任を負う義務が生じます。
契約不適合責任とは、売買契約の内容に記載されていない瑕疵が発覚した際に、損害賠償の請求や売買取引を白紙にできる権利です。
買主を保護する目的で制定された制度ですが、売主が瑕疵に気づかずに売却したとしても、売買契約書に記載がなければ損害賠償を請求できます。
不動産を購入したあとに想定外のトラブルが発生しているのであれば、損害賠償請求や売買取引を白紙にする選択を視野に入れても良いでしょう。
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土地売買でのトラブルに関する相談先について
土地売買のトラブルが発生した際には、第三者が間に入るだけでも双方の言い分の整理がつきやすくなるからこそ、仲介業者の担当者に対応してもらう方法があります。
また、不動産購入で悩みがあるのであれば、国民生活センターや都道府県宅建協会などの相談先に問い合わせてみてください。
国民生活センターとは、不動産に特化しているのではなく消費者すべての悩みに対して、公正な立場でアドバイスや指導をおこなう機関です。
都道府県宅建協会とは、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会と宅地建物取引業協会が運営しており、不動産トラブルを中立的な立場かつ無料で相談できます。
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まとめ
土地を購入する際には、売却トラブルの事例を知って対策すれば、失敗リスクを軽減できます。
現在の法律では、買主を保護するための契約不適合責任と呼ばれる制度が設けられており、契約内容に記載されていない瑕疵があれば損害賠償を請求できます。
しかし、売主がスムーズに応じるとは限らないので、状況に応じて仲介業者の担当者や信頼できる相談先に問い合わせましょう。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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