
相続が発生したものの、不動産を含めたすべての遺産を相続放棄した場合、その不動産の法的な帰属はどうなるのでしょうか。
また、相続放棄後の家の管理は誰がおこなうのか、空き家になってしまう場合の対処法はあるのかなど、一連の疑問が生じるかと思います。
相続人全員が不動産を相続放棄した場合の流れ、相続放棄後の管理義務、そして空き家になった場合の対応について解説します。
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相続人全員が不動産を相続放棄するとどうなるのか
相続人全員が不動産を含むすべての遺産を相続放棄した場合どうなるのか、その不動産は最終的に国のものとなります。
法的には、相続放棄をした者は初めから権利者ではなかったものとみなされるため、継承者が一人もいなくなった状態となるからです。
このような場合、まず、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任される場合があります。
相続財産管理人は、残余の財産の監督や清算をおこない、債権者への支払いなどを済ませた後、特別縁故者への分与がおこなわれなければ、最終的に財産は国庫に帰属します。
この法的な手続きには時間を要し、最終的な帰属までには一定の期間かかるため、注意が必要です。
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相続放棄後の家の管理はどうなるのか
2023年4月の民法改正により、相続放棄をしたとしても、相続財産である不動産を「現に占有している」権利者は、その管理義務を負うようになりました。
これは、他の相続人や相続財産管理人に引き継ぐまでの間、相当の期間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理する義務です。
たとえば、空き家になった物件の雨漏りを放置したり、不適切な運用によって第三者に損害を与えたりした場合、損害賠償責任を負う可能性もあります。
したがって、相続放棄をしたとしても、自身がその不動産に住んでいる場合や、鍵を保管しているなど事実上の支配力がある場合は、適切な管理をおこなう必要があります。
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相続放棄によって空き家になる場合の対処法について
相続放棄で空き家が残ると、所有者不在のまま老朽化や倒壊、放火などのリスクが高まり、近隣トラブルや行政代執行による費用負担が発生する恐れがあります。
こうした事態を防ぐには、放棄を決めた時点で家庭裁判所に申し立て、相続財産清算人を選任してもらい、管理と売却手続きを委ねるのが有効です。
清算人は財産調査や固定資産税の支払い、解体・売却まで一括で行い、残余があれば国庫へ帰属させるため、放棄者は責任を負わずに済みます。
ただし選任まで数か月かかる場合もあるため、放棄前に遺言や家族間で管理方針を話し合い、解体費用や火災保険手続きの準備をしておくと安心です。
さらに自治体の空き家バンクや専門不動産会社に相談し、早期活用策を検討すれば、地域の防犯・景観維持にも貢献できます。
放棄後も郵便物の転送や草木の手入れを怠ると苦情が増え、賠償請求の危険もあるため、暫定管理者の選定が欠かせません。
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まとめ
相続人全員が不動産を放棄すると、管理者不在の空き家となり、倒壊や近隣トラブルなど深刻なリスクを招くおそれがあります。
家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人や清算人を選任することで、管理・処分を第三者に委ねることが可能になります。
放棄後も一定の管理責任が生じる場合があるため、事前に対処方針を明確にし、地域や専門機関と連携することが重要です。
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