
不動産を相続する際には、期限内に必要な登記を済ませることが大切です。
とくに、相続人申告登記は、義務を果たす手段として活用される場面があります。
本記事では、制度の仕組みや通常の相続登記との違い、注意点について解説いたします。
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相続人申告登記と相続登記の違い
相続人申告登記は、2024年4月1日から開始され、被相続人の不動産について、相続人であることを法務局に申告する制度です。
また、この制度は、相続登記の義務化に対応するために導入され、申請期限内に義務を果たしたとみなされる仕組みとなります。
そして、申告が受理されると、登記簿に相続人の氏名や住所が記載され、申告の事実が公示されます。
これに対し、相続登記は不動産の名義を正式に相続人へ変更する手続きであり、所有権を取得して処分や売却することが可能です。
つまり、相続人申告登記は、あくまで登記義務を一時的に履行するための措置であり、所有権の取得を目的とする相続登記とは性質が異なります。
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相続人申告登記のメリット
相続人申告登記の最大の利点は、申請期限内に義務を履行したとみなされる点です。
遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続人の一人だけで手続きを進められるため、他の相続人の同意を待つ必要がありません。
とくに、この制度では、登録免許税がかからないため、費用負担も抑えることができます。
また、登録免許税が不要で、必要書類も相対的に少なく、短期間で申請を完了させることが可能です。
結果として、相続登記の義務違反による過料を回避する手段として、有効に活用できる場合があります。
相続人間で協議が長期化するケースや、当面は名義変更を急がない状況において、取り急ぎの対応として役立ちます。
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相続人申告登記のデメリット
相続人申告登記には、正式な名義変更がおこなわれないという明確な制限があります。
このため、登記を済ませても不動産を売却したり担保にしたりすることはできません。
最終的にこれらの手続きをおこなうには、改めて相続登記を実施する必要があり、結果的に二度手間となる可能性があります。
また、登記簿に申告者の氏名や住所が記載されるため、郵送物や営業的な連絡が届くなど、個人情報が公開される懸念もあります。
制度の利便性は高いものの、こうした注意点を理解せずに利用すると、後に手続きのやり直しやトラブルが生じることも考えられるでしょう。
遺産分割協議が成立した場合、その後3年以内に正式な相続登記が必要となります。
なお、制度の性質と自身の状況を照らし合わせ、慎重な判断が求めらるでしょう。
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まとめ
相続人申告登記は、法務局に相続人である旨を申請することで、登記義務の履行とみなされる制度です。
協議が整っていなくても単独申請が可能で、費用面の負担も軽く、罰則を回避する手段となります。
ただし、名義変更はされないため売却はできず、結果として二度手間になる点に注意が必要です。
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